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リタイアメントビザ(SRRV)発給規定
◆PRA指定銀行に口座を開設し、米ドル定期預金(6ケ月以上)をすることが発給条件です。預金額は35〜49歳の人は7万5千ドル、50歳以上の人は5万ドル。
手続きが完了致しますと身分証明(IDカード)が発行されます。 査証発給手数料は年令に関わらず一律1500ドル。配偶者、子供は一人300ドル。この他、IDカード発行料として年10ドルが必要です。査証は申請から約7日程度で発給されます。査証が必要なくなれば、パスポートを添えてPRAに届けを出し、IDカードを返却することで解除でき、預金は全額返還されます。
◆49歳以下でビザを取得した場合、50歳に到達した時点で定期預金の差額2万5千ドルは返却されます。また、預金以外では、すでに投資を行った実績に基づいてビザを申請することも出来ます。この場合、管理調査料として初年度は投資額の1.5%、2年目以降は毎年1.0%をPRAに支払います。
定期預金に関する期間限定・優遇措置はこちらへ
◆預金は申請者とPRAの共同名義での定期預金となり、口座開設後6ケ月間は引き出せませんが、ドル建利息が付き、利息支払いはドルまたはペソを選択できます。利率は経済情勢により変動し源泉徴収もあります。
◆口座開設から6ケ月経てば、預金は土地・建物・住居用住宅の建設費用・株式取得等に使用ことがで出来すが、投資に転用した場合、調査管理料としてPRAに投資額の1%を毎年支払う必要があります。また半年後には、希望によってドル預金をペソ預金(源泉徴収は利息の20%)に変更できます。
※注意:住居・土地等は政府のライセンスを受けたもの限ります。
◆査証取得者は数次入国の特権と非移民の身分にて永住権が認められ、通常必要な出国許可及び、再入国許可の手続き・旅行税が免除されます。また、7,000ドル相当の家具や私物を無税で持ち込むことが出来ます。更に送金された年金には課税されません。
◆査証取得者は配偶者と21歳未満の未婚の子供1人、配偶者がいない場合は21歳未満の子供2人までを同伴で出来ます。扶養家族も査証取得者と同じ待遇が得られ、学校等の制限もありません。また3名以上の扶養家族を同伴する場合は一人につき1万5千ドルの追加預金が必要となります。
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