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RETIREMENT 移住 リタイアメントビザ(SRRV)発給規定

リタイアメントビザ(SRRV)発給規定

定期預金に関する期間限定・優遇措置

[ 預金額の減額期間 ]
期間限定2006年5月28日から2006年11月28日までの優遇措置を実施。
リタイアメント制度の利用者促進を目的に、上記期間内の申請に限り預金額の大幅減額措置などを実施しております。

対象となるのは新規申請者のみで、他査証からの切り替え取得は対象外ですのでご注意下さい(セブ島入国時点でリタイアメントビザ申請を行いますと非常にスムーズです)

[ 定期預金額の減額措置 ]
1. 50歳以上の方、 5万ドル ⇒ [2万ドル]
2. 35歳以上49歳以下の方 7万5千ドル ⇒ [5万ドル]
3. 3名以上の家族を同伴する場合、一名につき、1万5千ドル
4. 元フィリピン国籍を有する者(同伴家族の人数制限なし) 1,500ドル
※[ ]内は5月28日から6ヶ月間有効の暫定措置です。
※49歳以下でビザを取得した場合、50歳に到達した時点で定期預金の差額
  2万5千ドル[3万ドル]は返却されます。上記定期預金を6ヶ月後[1ヵ月
  後]、投資に転用した場合、調査管理料としてPRAに5万または7万5千ドルの
  1%/年支払う必要があります。

[ その他の措置 ]
投資転換は査証発給日から30日間有効。(従来は査証発給から6ケ月以降)
投資転換の調査管理費は50歳以上=年間500ドル、50歳未満=年間750ドル。(従来は投資転換総額の1%)
投資転換は住宅・土地の購入、ゴルフ会員権購入、フィリピン上場企業の株式購入が対象となります。(住宅・土地の購入はリタイアメントのライセンスを取得しているものに限ります)


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